矯正ブログ

2021年7月31日 土曜日

かみ合わせが悪いとどうなる?

咬合が及ぼす全身への影響

噛み合わせとは、上下の歯の接触の仕方のことを言いますが、噛み合わせが正しい状態になっている人は、ほとんどいないと言っても過言ではないのが現実です。

なぜ噛みあわせが正しい状態になっていない人が多いのかというと、噛み合わせが正しくなくても、すぐに症状が現れるわけではないため、噛み合わせが正しくないことに気付いていない人が多いからです。
また、日頃悩まされている頭痛や肩こりなどの不定愁訴の原因が、噛み合わせにあるかもしれないということに、気付いていない人も多くいます。

噛み合わせは、顎周辺や口の中だけでなく、全身に悪影響を及ぼします。口の中の健康だけでなく、全身の健康のために、噛み合わせを正しくすることは非常に大切です。


噛み合わせを悪くする原因となるもの

• 悪い姿勢
• よく噛まないこと
• 同じ動作を繰り返す
• 歯を失うこと(抜けたままにしておくこと)
などがあげられます。


噛み合わせが全身に及ぼす悪影響

• 肩こり
• 頭痛
• 腰痛
• 耳鳴り
• めまい
• 鼻づまり
• 目のかすみ
• 顎関節症
などがあります。


かみ合わせの影響が全身に及ぶ理由

かみ合わせが悪いと、無意識に重心をずらしてバランスを取るようになります。さらに悪化して頭のバランスが崩れてしまうと、肩や腰を歪ませてバランスをとるようになってしまうのです。

このようにして、噛み合わせのアンバランスが、身体のさまざまな箇所のバランスの乱れ・歪みを生じ、姿勢を悪くしてしまいます。
姿勢が悪いと、さまざまな悪影響が起こることは良く知られていますが、かみ合わせも姿勢に大きく影響しているのです。

投稿者 ホーカベ歯科クリニック | 記事URL

2021年7月20日 火曜日

矯正をする歯科医院の選び方

「歯並びを治したいけど歯医者が多すぎて選び方がわからない」「いい歯医者で安心して治療をうけたい」と思っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は矯正をする歯科医院を選ぶポイントをご紹介します。


矯正歯科を選ぶときのポイント

複数の矯正装置を取り扱っている

1種類の矯正装置だけでなく、複数の矯正装置を取り扱っている歯科医院を選ぶようにしましょう。

なぜなら、矯正装置には歯並びやかみ合わせによって得手不得手があるためです。例えば歯のねじれが大きい、抜歯が必要で歯を動かす量が多い場合などにはマウスピース型矯正歯科装置は不向きと言われています。

そういった得手不得手があるにも関わらず、マウスピース型矯正歯科装置ばかりすすめてくる歯科医院やマウスピース型矯正歯科装置専門の歯科医院は他の矯正装置の知識・技術が低い可能性があります。その人に合った装置を選択しなければ矯正治療が成功する可能性が低くなります。また、矯正治療の途中でリカバリーが必要になった場合に他の矯正装置を使用して対応が出来ることが重要になります。

複数の矯正装置を取り扱っていて、患者さんの要望やそれぞれの矯正装置の利点欠点や特徴を踏まえて、患者さんに合った方法を提示してくれる歯科医院を選ぶようにしましょう。


装置のメリット・デメリットを伝えてくれる

事前に装置のメリットだけでなくデメリットをしっかりと伝えてくれる歯科医院を選びましょう。

装置によって治療期間・費用・違和感の感じ方が異なりますし、それぞれの装置にメリット・デメリットが必ずあるためです。


具体的な費用・期間を提示してくれる

具体的な矯正治療費の内訳と治療期間を教えてくれる歯医者を選びましょう。矯正治療は装置の費用の他に追加費用が発生することが多いためです。

例えば、矯正中は月に1回程度は通院する必要があり、通院するたびに調整料や再診料として費用が発生します。

歯科医院によって料金設定が異なるため必ず具体的な料金を確認する必要があります。さらにそれに合わせて治療期間も確認しましょう。また装置の故障による交換や補助器具の使用などで追加費用がかかるケースもあるのでその点も確認するとよいでしょう。

「何にどれだけかかるか」というのを事前にきちんと確認することが大切です。

投稿者 ホーカベ歯科クリニック | 記事URL

2021年7月 9日 金曜日

矯正の医療費控除について

医療費控除とは?

医療費控除とは、1月から12月の1年間に医療機関で支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告を行って、その超過分の金額に対して所得控除を受けることができる制度です。

医療費控除の医療費は、本人だけでなく、生計を一にする配偶者や子供の医療費も合算することができます。

また同居していない大学生の子供や、田舎の両親に仕送りをしている場合も生計を一にしているとみなされるため、医療費を合計して申告することが可能です。


矯正歯科治療は医療費控除の対象になる?

「医療費控除といえば、病気や怪我などにかかった治療費が対象で、矯正治療費などは対象にならないのでは?」
と思っている方も多くみえます。
実際その通りで、歯の見た目をキレイにする審美目的の歯科矯正は、大人も子供も原則として医療費控除の対象となりません。

ただし、例外的に医療費控除の対象となるケースもあります。


子供の矯正歯科治療の場合


子供の歯科矯正治療の場合は、歯の見た目をきれいにする審美目的というよりは、今後の発育や健康上の問題を改善していくために矯正をすることが多くあります。

そのため、子供の矯正治療は、治療目的と認められ医療費控除の対象となる可能性は高いといえます。


大人の矯正歯科治療の場合

一部例外を除き、大人の矯正治療は自由診療です。
そして審美目的であり、必ずしも治療の必要がないと明らかに判断できる場合は、医療費控除の対象外になります。

医療費控除の対象となるものは「歯並びの悪さが原因で、発音や咀嚼などに悪影響を与えており、機能回復のために歯列矯正が必要」と歯科医師が診断したものに限られます。
医療費控除の対象となり手続きを受ける場合は、子ども同様に、歯科医師の診断書が必要となります。


医療費控除額の算出方法

(支払った医療費の合計―保険金等で補てんされる金額)-10万円または総所得金額の5%のいずれか少ない方=医療費控除額


手続きの方法

医療費控除の手続きは、確定申告で行います。

申告方法は、申告するときの住所を管轄する税務署に直接持参・郵送するほかに、電子申告(e-Tax)にて申告することもできます。

確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間(開始日、終了日が土・日・祝の場合は翌日にずれます)です。

ただし、会社員など給与所得者による医療費控除の還付申告は、確定申告の期間に関わらず、1月1日から申告が可能です。

また、これまで申告し忘れていたとしても、治療から5年以内であれば、さかのぼって申告ができます。

投稿者 ホーカベ歯科クリニック | 記事URL

問い合わせ電話番号:0561-54-5152